【ニュース】12/1から自転車の逆走禁止! 罰金も

知っていますか? 12月1日から改正道路交通法が施行され、自転車が路側帯を走るときの逆走、つまり右側通行が禁止になりました。

路側帯というのは車道端に引かれた線の外側のことですね。

違反すると3ヶ月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金を科せられます。お縄をちょうだいしてしまいます。3ヶ月食費が掛からないぞヤッターなんて喜んではイケマセン。

立川市は坂が少なく自転車での移動が便利な街ですが、五日市街道のように交通量が多い割に幅の狭い道路も多いです。

法律や罰則以前に逆送は危険です。できる限り気を配って安全な立川チャリンコライフを楽しみたいですね!

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この記事を書いた人

「立川のメディアといえば、いーたち」と言ってもらえるまで、13年間まいにち立川市内を自転車で巡って、立川ネタを発信しつづけてきました。読者のみなさまの立川暮らしがもっと「いいね!」になるようガンバっちゃうんだからねっ!運営はアナタの情報発信をサポートする(株)エナゲピューラ→公式サイト

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