【飲食店オーナー必見!】宴会なさ過ぎでヘロヘロな飲食店が使える無利子な融資を立川市があっせんするみたい。3月16日から受付開始
日夜飲食店を回りまくっているいーたち編集部。
最近よく目にするのはこんな光景です↓
新型コロナウイルスにまつわる宴会自粛の流れで、飲食店はスッカスカ。
本来なら歓送迎会や卒業祝い、合格祝いなどで賑わう時期なので売上への影響は甚大!
そんな状況を踏まえ、立川市は公式サイト上でこんな情報を発信しました。
こちら↓(引用元:立川市公式サイト、以下同じ)
「事業主の皆さんへの支援情報」って書いてあります。
クリックしてみると↓
今度は「新型コロナウイルス感染症に関する中小企業支援策について」って書いてあります。
早く内容見せて……!
クリックします↓
ここからいきなり説明がややっこしくなってきました。
「セーフティネット保証4号認定」っていう見慣れない文字を見て読むのをやめる人も大勢いそうですが、
要するに、
今回の新型コロナ騒動はかな〜りヤバい状況と認定されたので、いつもより良い条件で融資します!
ということになります。
内容としては、500万円を無利子で借りられて、据置期間(返済を開始するまでの期間)は最長12ヶ月というものになります。
また、信用保証協会が保証してくれる額は事業主ごとに限度枠が決められているのですが、この4号に関しては別枠となっています。
別枠なので、その後別件で融資を受けようとした際に、「あなたもう500万借りてるから無理よ」って言われないということですね。
もちろん融資なのでもらえるわけではなくて返済する必要があるのですが、かなり条件のよい融資です。
となると気になるのは利用できる要件です。
ページ末尾の「新型コロナウイルス感染症対策特別資金のページをご覧ください」って書いてあるところをクリックしたら要件が書いてありそうです。
クリックしてみると↓
さっきと同じ内容が書いてあるゥ……!
キィィィィイイイイ!
入り組んだダンジョンを彷徨っているかのようです。
早く要件が見たい!!!
今度は「新型コロナウイルス感染症対策特別資金」チラシをご覧くださいって書いてありますので見てみます。
こちら↓
ようやく要件にたどり着いた……と思ったら、
「立川市中小企業事業融資あっせん制度の基本要件を満たしていること」って書いてあります……。
早くそれを教えて!
と、その基本要件を確認する前に超重要なことがその下に書いてあります。
「直近1ヶ月の売上が前年同月と比べて20%以上減少」が条件とのこと。
これは重要ですね。宴会が多いお店なら余裕で20%以上減少しているんじゃないでしょうか。
ここでさっきの「立川市中小企業事業融資あっせん制度の基本要件」というものを確認してみます。
こちら↓
個人の場合は、立川市か昭島、日野、国立、国分寺、小平、武蔵村山、福生、東大和に1年以上住所があって、立川市内で事業を1年以上営んでいることとなっています。
立川市に住んでいなくてもいいんですね!
法人の場合は、所在地が立川市に1年以上あって事業を1年以上営んでいることとなっています。
また、業種にも制限があるとのことですが、いわゆる中小企業や個人事業主の、通常の飲食店や小売店はOKです。
中小企業の条件はこちら↓
業種についてはこちら↓
必要書類についてはズラズラ〜っと書いてあるのですが、普通に決算処理をしている方なら、個別の申請書については窓口の人に教えて貰いながら書けばサクッと揃えられると思います。
詳しくはこちらをご確認ください。
▷『新型コロナウイルス感染症対策特別資金』チラシ(PDF:122KB)
ちょっと検討してみようかな〜という方は、こちらに連絡してみてください。
立川市産業観光課商工振興係
TEL:042-528-4317(直通)
受付期間は2020年3月16日(月)から5月29日(金)までです。
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