【弁護士さんに質問】飲食店予約の無断キャンセルについて聞いてみた

竹村弁護士

日々の暮らしの中でふと疑問に思ったこと、分からないことを立川周辺の身近な専門家に質問してみるコーナー【プロに質問】。

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そして今回は【弁護士さんに質問】、ということで立川駅南口から徒歩5分『オレンジライン法律事務所』竹村弁護士に聞いてみました。

いーたち読者の方には飲食業界の方も多いので、初回は飲食に関連する質問です。

目次

30名の宴会予約があったのですが予約時間になってもお客様が現れず、携帯電話に連絡しても出ません。泣き寝入りでしょうか?

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ヒゲ@いーたち
いわゆる無断キャンセル、増えてるみたいですね……。
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竹村弁護士
飲食店のネット予約が主流になってから、無断キャンセル問題をよく目にするようになりましたね。
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ヒゲ@いーたち
これは予約した側の責任になりますよね?
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竹村弁護士
はい。理屈から言うと、予約した時点で契約が成立しています。連絡せず来店しないというのはその契約を勝手に破棄していることになりますので、損害賠償責任を負います。
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ヒゲ@いーたち
やはりそうですか。
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竹村弁護士
予約する側もわかっていないことが多いのだと思います。

何も連絡しないでキャンセルすると全額請求されて当然なんです。仮にそれが悪戯だとしたらそれは犯罪になりますし。
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ヒゲ@いーたち
キャンセルの連絡が遅くなり何となく連絡しづらくなってそのまま無断キャンセル、というケースが多いんじゃないかと思います。

お店としては直前でも連絡してほしいですよね。
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竹村弁護士
ですね。直前のキャンセルでも連絡があれば仕入れを止めたり、他のお客様の予約を受け付けたりできますし。
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ヒゲ@いーたち
無断キャンセルの場合どれぐらいの額を請求できるんでしょうか?
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竹村弁護士
原材料費は全額です。

電話連絡もなく当日来なかった場合、次のお客さんを入れられないですよね。その分の利益も請求できます。

席を確保しておかないといけないので、上限まで請求できると言うことになります。
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ヒゲ@いーたち
きっちり請求できるということですね。

ただ、実際請求するとなった場合でも、お店から電話してちゃんと対応してもらえるケースは少ないと聞いています。なんとかならないでしょうか?
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竹村弁護士
お店の代わりに法律事務所から電話をすると払ってくれるケースが多いです。
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ヒゲ@いーたち
それは心強いです!

ついでにもう一つ質問していいですか?
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竹村弁護士
何でもどうぞ!

飲食店の会計が妙に高かったので内訳を聞いたところ、テーブルチャージが1000円加算されているとのこと。店内のどこにも表示がなかったのですが、チャージは払わないといけないのでしょうか?

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ヒゲ@いーたち
チェーン店やメニューブックがあるお店なんかは「チャージ、お通し代○○円」と書かれていることが多いのですが、バーなど書かれていないことが多いです。

またバーのお会計って合計額だけ知らされることも多いのでモヤモヤする方もいるんじゃないかと。
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竹村弁護士
表示してあれば、払わなきゃいけないですが、どこにもその表記などがないとすれば、理屈の上では、同意していないので払う必要はないということになります。

あくまで理屈上ですが。
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ヒゲ@いーたち
納得して支払うのと、知らないうちに加算されて支払うのはだいぶ意味合いが違ってきます。やはり表示はしてもらいたいです。分かってスッキリです。

ありがとうございました!
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竹村弁護士
何かに困った時は、躊躇せずに気軽に弁護士に相談してください。

これってトラブルかな?トラブルになるのかな?と思ったような段階でも、早めに相談いただいた方が色々なアドバイスができます。

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竹村弁護士

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